退職金の財産分与

離婚

退職金の考え方

退職金には、給与の後払い的な性質があると考えられているため、退職金もほかの財産と同様に財産分与の対象になりえます。

しかし、一般的に退職金が実際に支払われるのは退職のときであり、会社の経営状態や退職理由によっては支払がされない可能性もあり、確実に支払われるという保証があるわけではありません。

そのため、退職金を財産分与の対象とするためには、退職金の支給が確実であると見込まれることが必要になります。また、支給が見込まれる場合であっても、その全額が対象になるわけではなく、婚姻期間(退職金の形成に貢献している割合)に応じた部分のみが対象となると考えられています。

退職金が財産分与の対象となる場合

1 退職金がすでに支払われている場合

退職金がすでに支払われている場合には、(1)実質的な婚姻期間(同居期間)が何年であったのか、(2)退職金の支給にかかる勤務年数がどれだけであったのかによって「配偶者は、退職金の形成にどれだけ貢献をしているのか(寄与期間割合)」が変わります。この割合を基礎にして、金額を計算することになります。

また、気をつけなければならないのは、退職金相当額が残っているか否かという点です。離婚時においてすでに退職金がなくなってしまっているような場合には、財産分与の対象となる財産がすでに存在しないので、財産分与の対象にならないとされてしまう可能性が高いです。

2 退職金がまだ支払われていない場合

将来的に支給されることがほぼ確実であることが見込まれる場合は、財産分与の対象になると考えられます。これは、会社の就業規則(退職金支給規定)や支給実態等も考慮することになります。たとえば、若年離婚等で、あまりに遠い将来に退職する場合には、将来受け取るかどうかわからない退職金の分与を今の段階で認めてしまうことになるため、配偶者の一方にとって不公平であるとして、裁判所も退職金の分与を認めないことが多いです。しかし、仮に若年離婚であっても退職することがすでに決まっている場合には、財産分与の対象となる可能性が高いでしょう。

3 退職金を算定する方法

分与対象となる退職金の計算方法については、判例上いくつか考え方が示されています。まず、別居時に自己都合退職したと仮定して、その場合の退職金相当額から婚姻前の労働分を差し引いた額が対象となるという考え方です。簡単に言えば、「今退職したら退職金はいくらになるか」を計算の基礎にするということです。

また、定年退職時に受給する予定の退職金から、婚姻前労働分と別居後労働分を差し引き、中間利息を控除して口頭弁論終結時の額を算定する考え方もあります。とても難しい表現ですが、簡単に言えば、「同居期間中の労働期間」を退職金総額に割合として乗じて、「将来受け取るもの」を今受け取ることの利息分を差し引く、ということです。

まとめ

このように、退職金を財産分与の対象にできるのか、また、その計算方法はどのようにすべきかといった問題は、専門的で複雑な判断となります。どのような主張・立証をして、どのような計算方法をとるべきかは、個別具体的なご事情によって異なりますので、ご注意ください。お困りごとがありましたら下記よりお気軽にご相談ください。

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