離婚弁護士が解説!別居する前に証拠を抑えよ

離婚

離婚の争いは証拠が9割

不倫や暴力などを理由に衝動的に離婚するカップルは多いです。その時点では、お互いに不倫や暴力の事実を認めていたとしても、別居し、それぞれが弁護士を立てて話し合いを始めると、突然、それまで認めていた事実を否定するということも決して珍しくありません。こうなると、離婚訴訟において裁判官に事実関係を認定してもらうことになりますが、この裁判官の認定はほぼ証拠に基づいてなされます。つまり、証拠を持たずに衝動的に別居を開始すると後々大変苦労することとなります

証拠を要する範囲

離婚の争いで決めなければならないのは、①離婚するかしないか②子どもの親権③養育費④慰謝料⑤財産分与等です。この中で証拠が特に必要なのは、①と④に関して離婚原因の証拠、⑤に関して相手の保有財産、②について、子どもを現に手元で育てている人の監護状況などです。

必要な証拠の具体例

離婚原因が長期間の別居であれば、特に証拠がなくても何とかなるケースが多いです。他方で、暴力や不倫であれば確たる証拠が必要です。前者の場合、病院への通院記録や、警察への相談記録等が証拠となります。後者については、メールやLINEなどの確たる証拠を抑えられると良いですが、これができない場合、相手の日記や予定表の記載などから、不倫の日時を特定して、間接的に事実関係を詰めていく必要があります。離婚原因が性格の不一致である場合、相手に離婚を渋られるとかなり苦労します。性格の不一致を感じた事情をたくさん書き上げたうえで、その証拠を日記などのかたちで残すことが必要です。

財産分与で、相手が分与を渋ってすべての財産を開示しないというケースがしばしばあります。相手名義の通帳のコピーは別居前に抑えたうえでさらに、その通帳の内容から想定されるその他の財産についても予め十分に探しておくべきです。

親権を争う場合、現に監護している親の監護状態が悪いということを立証する必要があります、虐待して子どもが泣いているような録音・録画などが重要な証拠となります。

立証すべき事項具体的な証拠
相手の暴力病院の診断書、警察への被害届の写し、被害部位の写真、日記など
相手の不倫メールやLINE、着衣の写真、録音、日記や予定表など
性格の不一致性格の不一致を感じた場面を多数書き出す
親権者不適格虐待の録音・録画など
相手の財産通帳、株式等の売買記録など

別居前に弁護士と顧問契約を!

以上のような証拠を別居前にきっちり揃えられるのはなかなか難しく、別居前に弁護士と相談しながら証拠を集めていくことが望ましいです。仮に離婚原因の証拠が十分集まらなければ離婚を断念するということも考えられるため、この段階で弁護士と本契約をしてしまうのは躊躇われるところでしょう。そこで、①比較的安価で、②本契約に移行した際に着手金に充当される顧問契約を締結するのがお勧めです。当事務所ではそのようなサービスを提供しておりますので、下記よりお気軽にお問い合わせください。

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