共同親権のデメリットをふまえ、離婚時に確実に取り決めるべき内容

離婚

共同親権のメリット・デメリット

共同親権の導入が検討されています。今は、離婚時に未成年者の親権者を夫婦のいずれかに定めますが、親権者とならなかった親と子の関係が希薄になるという問題がありました。そこで、離婚後も両親が共に子どもの親権を有するという制度が検討されています。

共同親権のメリットとしては、両親が共に親権者として活動することで、従前と変わらない安定した生活が期待できること、親権者を定める必要がなくなるため、離婚手続の迅速化、養育費の支払いや面接交流が確実に行われることが期待されうこと、などです。

逆に共同親権のデメリットとしては、不仲の両親の間で実は子どもの生活環境は不安定となること、両親としても、離婚した相手との接点が続き負担となること、DVが離婚原因のケースなどでは、DVの継続が懸念されること、などが挙げられます。

共同親権のメリットを、単独親権の手続の中でカバーする方法

私は、ケース毎にはよりますが、基本的には共同親権には反対です。離婚した夫婦はそれぞれ、離婚後のライフプランニングを再構築するのですが、共同親権となると、物理的・心理的な負担が重く、離婚後の生活に大いに影響を与えるからです。そこで、単独親権としつつ、離婚時にきちんとしかるべき取り決めをすることで、単独親権のデメリットを解消する試みが必要だと考えます

具体的には、面会交流と養育費の支払に関して丁寧にルールを取り決め、離婚後スムーズに事が運ぶようにすることです。

子どもを中心とした離婚後の生活を最優先に検討

さて、共同親権は原則反対と書きましたが、ポイントは親権を共同にするか単独にするかではなく、子どもの離婚後の生活を、事案に応じて最も良いものとすることが最優先事項だと思います

例えば、子は母を慕っているが、経済的な理由で父のもとで暮らすような場合、共同親権でもよいと思われますし、比較的自由な母子の面接交流を保障するのが望ましいと考えられます。

離婚原因が夫のDVや、妻の不倫であるような場合、子どもは離婚原因を作った側の親と接し続けるのは負担が大きすぎるため、離婚原因を作られた側の親の単独親権のうえで、金銭解決をはっきりさせることが大事だと考えられます。

妻に再婚意欲が強い場合、子が義父と不仲になる可能性を考慮してあげる必要があります。このような場合は、共同親権として、子に、父のもとに逃げる余地を残しておくことも必要と思われます。

まとめ

以上のように、親権者を誰にするかも大事ですが、子どもの離婚後の生活の安定のために考慮し、離婚時に取り決めておくことは意外に多いです。

当研究所は、離婚隣接分野にも造詣の深い弁護士・CFPが離婚後のライフプランニングについて幅広く対応しています。下記よりお気軽にご相談ください。

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